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権限明示
- [生命保険] 担当者(保険募集人)の権限
担当者(生命保険募集人)は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行うものであり、保険契約の締結を行う代理権および告知受領権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約お申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがあります。
- [損害保険] 担当者(保険募集人)の権限
担当者(損害保険募集人)は、原則としてお客様と保険会社の保険契約締結の「代理権」および「告知受領権」を有しています。募集人が引受を承諾した時点で保険契約は有効に成立し、募集人にお伝えいただいた告知内容は保険会社へ告知したものとなります。
【例外として「媒介」となる商品について】
一部の保険商品(通販型保険など)においては、当店の募集人は契約の「媒介(仲介)」のみを行い、代理権および告知受領権はありません。この場合、保険会社が承諾したときに契約が成立します。
お客様に告知いただいた内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがあります。
- [少額短期保険] 担当者(保険募集人)の権限
担当者(少額短期保険募集人)は、取扱う保険商品(生保分野・損保分野)によって、「代理」または「媒介」のいずれかの権限を有しており、商品ごとに権限が異なります。
【損保系商品(家財保険・ペット保険など)】原則として「代理権」および「告知受領権」あり
弊社の募集人が引受を承諾した時点で保険契約は有効に成立します。また、お伝えいただいた告知内容は少額短期保険会社へ告知したものとなります。
【生保系商品(死亡保険・医療保険など)】「媒介(仲介)」のみ(代理権・告知受領権なし)
弊社の募集人は契約の媒介(仲介)のみを行い、契約の締結代理権および告知受領権はありません。お客様からの申込みに対して、少額短期保険会社が承諾したときに有効に成立します。