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権限明示
- [生命保険] 担当者(保険募集人)の権限
担当者(生命保険募集人)は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行うものであり、保険契約の締結を行う代理権および告知受領権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約お申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがあります。
- [損害保険] 担当者(保険募集人)の権限
担当者(損害保険募集人)は、お客様と保険会社の保険契約の媒介を行うものであり、保険契約の締結を行う代理権および告知受領権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約お申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがあります。
尚、保険会社によっては保険契約の締結を行う代理権を有しており、保険契約の締結などの代理業務を行っております。また、取扱う保険の中には告知受領権を有する商品もあります。
- [少額短期保険] 担当者(保険募集人)の権限
担当者(少額短期保険募集人)は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行うものであり、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約お申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。尚、取り扱い少額短期保険会社によって、保険契約の締結を行う代理権を有しており、保険契約の締結などの代理業務を行っております。